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相続人不存在


配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、いずれもいない場合は相続人不存在となります。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人として扱われます(民法951条)。家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人捜索の公告手続きなどを行います。公告期間に相続人が現れず、相当と認めるときは、家庭裁判所は特別縁故者に残存する相続財産を与えることができます(民法958条の3)。相続人不存在で特別縁故者にも分与されなかった財産は国庫に帰属します(民法959条)。

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