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特別代理人の選任

  • 2017年3月3日
  • 読了時間: 1分

親と未成年の子との間で利益が相反するケースは、相続でもあり得ることです。父が亡くなり、母と子が相続人となる場合、利益相反となります。この場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。未成年の子が複数いる場合、人数分の申立書を提出する必要があります。戸籍謄本及び遺産分割協議書案を添付します。特別代理人が選任さると家庭裁判所より審判書謄本が送られてきます。遺産分割協議書には特別代理人の署名実印が必要で、相続手続きの際は審判書謄本も必要となります。このような時に遺言書があれば遺産分割協議書も不要なため、特別代理人選任請求も不要となります。

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