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子との利益相反


子の財産管理をすることは親権に含まれていますが、親の立場を利用して子の財産を脅かす行為を防止するため、親と子の利益が相反する場合は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。例えば、親が借金をする目的で子の所有する不動産を担保にする、といった場合です。子の学費のための借金であったとしても利益相反(りえきそうはん)となります。

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