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親権について


成年に達しない子(未成年者)は父母の親権に服する(民法818条1項)ので、父母が婚姻中であれば原則として父母が共同して親権を行使します。父母が離婚するときは、一方だけが親権者となります(民法819条1項2項)。子の出生前に父母が離婚した時は母が親権を行います。ただし、子の出生後に父母の協議で父を親権者とすることも可能です。(民法819条3項)

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