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相続放棄


被相続人に負債が多い場合には相続放棄する方法もあります。その場合、家庭裁判所に申し立てをします。放棄がなされると初めから相続人とならなかったものと見なされますので、子に代襲されることもありません。

特に負債はなく、一人に家業を継がせるために辞退する、といった場合には遺産分割協議書に記載するだけでよく、放棄の手続きをとらなくても問題ありません。

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