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認知について

  • 鈴木欣子
  • 2017年2月22日
  • 読了時間: 1分

認知の効力は出生の時に遡って効力を生ずる(民法784条)ので、遺言で認知したい旨を記し、認知した子に相続させることも法律上可能です。しかし、あまり現実的ではないように思えます。亡くなった後では遺伝子検査も困難でしょう。成年に達している子を認知する場合、子の承諾が必要であり、承諾しない可能性もあります。やはり、生前に出来る限りのことをしておくようおすすめします。

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