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養子縁組について


子のない夫婦、独身者が相続トラブルを防ぐために養子縁組の制度を利用することは有効であると思われます。子がいないことにより、兄弟姉妹あるいは甥姪に相続権が発生し、相続人が多くなり煩雑になることがあります。そこで、財産を遺したい特定の人に養子になってもらいます。要件として、養子は養親より年下である必要があります。同じ生年月日は認められませんが、1日でも後あれば可能です。また、当事者間で縁組意思が合致している必要があります。他にも成年であること、夫婦共同縁組などの要件があります。

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