遺留分について 遺言を書いてあるから安心というわけではありません。相続人が配偶者と子1人の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言しても子は本来の法定相続分(1/2)の1/2、つまり1/4を遺留分として請求できるのです(遺留分減殺請求権)。兄弟姉妹に遺留分はありませんので、配偶者がいて子がいない場合、直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合は「配偶者に全財産を相続させる」と遺言しても兄弟姉妹に遺留分減殺請求権は発生しません。後に争いとならないように遺留分を考慮した遺言が必要となります。
遺言を書いてあるから安心というわけではありません。相続人が配偶者と子1人の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言しても子は本来の法定相続分(1/2)の1/2、つまり1/4を遺留分として請求できるのです(遺留分減殺請求権)。兄弟姉妹に遺留分はありませんので、配偶者がいて子がいない場合、直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人となる場合は「配偶者に全財産を相続させる」と遺言しても兄弟姉妹に遺留分減殺請求権は発生しません。後に争いとならないように遺留分を考慮した遺言が必要となります。