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相続人について(子)

子は実子、養子、認知した子にかかわらず相続人となります。法定相続分(平成25年9月5日以後に開始した相続について)はいずれも同じです。また、夫婦が離婚し、子も籍を抜いたとしても子は相続人となります。(子が結婚して籍を抜いても相続人となることに変わりないのと同じです)その後、再婚し相手の戸籍に入る際、通常の場合は子も養子縁組して同じ籍に入りますが、もちろんそれでも実父母の相続人となることに変わりはありません。養子縁組をしていた過去があっても相続発生時に離縁していれば「子」としての相続人とはなりません。

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