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遺言を書く際(相続財産)

  • 鈴木欣子
  • 2017年2月14日
  • 読了時間: 1分

不動産(地番、平米、家屋番号)、預貯金(金融機関名、口座番号、名義人)、当面売却する予定のない株券(会社名、株数)、動産(宝石や絵画、建物内動産類一切)、遺言を書いた後に取得する財産も考慮し、その他の財産一切という項目も入れて作成すると良いでしょう。遺留分を侵害しないようであれば(例えば相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合で配偶者に相続させる場合)、全財産という書き方をしても良いでしょう。但し、相続人が全財産を把握している必要があります。

<例)私の全財産は、妻○○に相続させる。>

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