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遺言を書く際(遺贈)

  • 鈴木欣子
  • 2017年2月13日
  • 読了時間: 1分

相続人以外の人(団体でも可)へ遺贈することも可能です。不動産の寄付を受け付ける団体もあります。相続税、登録免許税等の費用を受遺者が負担することになるので、事前に寄付を受け付けてもらえるかを確認しておくと良いでしょう。

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