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遺言を書く際(相続人)


遺言を書く際は感情的にならず冷静に、相続税のことも考慮して頂きたいと思います。まず、自分の財産がどこにどのように存在するかを自分で確認して下さい。そして、相続人がどのように存在するかを確認して下さい。配偶者がいて子供もいる場合は通常、直系尊属(親、祖父母..)と兄弟姉妹は相続人となりません。配偶者はいるが、子供がいない場合は親も相続人となり、直系尊属が他界している場合に兄弟姉妹も相続人となります。配偶者がいない場合で子供がいる場合は子供だけが相続人となります。配偶者も子供もいない場合は直系尊属、直系尊属が他界している場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹も他界していて甥姪がいる場合は、甥姪が相続人となります。甥姪も存在しない時は、相続人不存在となります。

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