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排除について

  • 鈴木欣子
  • 2017年2月9日
  • 読了時間: 1分

特定の相続人からの虐待や重大な侮辱により遺産を相続させたくない場合、家庭裁判所へ排除の請求をし、決定を受ければ相続人からはずすことが可能です。また、遺言で相続人排除の請求をすることも可能です。具体的な理由を述べ、遺言執行者を第三者に定めておくと良いでしょう。逆に、すでに排除の手続をしていた場合に、排除の取消しを遺言で行うことも可能です。

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