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配偶者居住権(追記)


配偶者居住権は令和2年4月1日より新設されます。配偶者居住権は被相続人の配偶者の終身の間無償で被相続人とともに暮らしていた住居を使用収益できる権利です。(賃貸することも可能です)配偶者居住権は登記する必要があり、その居住建物の所有者に登記が義務付けられる、というものです。また、配偶者短期居住権(最低でも6カ月は無償で使用できる権利)も新設され、こちらは登記の必要はありません。

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