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遺留分侵害額請求権

  • td170239-3126
  • 2019年9月21日
  • 読了時間: 1分

遺留分減殺請求から民法改正により名称が変わりました。侵害された遺留分について、金銭を請求できることになりました。被相続人所有の不動産が遺言により他者に相続、遺贈されたため、遺留分が侵害された場合、以前は遺留分減殺請求により、侵害された持分を取り返すという方法でしたが、受遺者と相続人が不動産を共有する、というのは現実的ではないため、実務では金銭を要求する、というのが主流で、実務に合わせた改正となりました。

 
 
 
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