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「法務局における遺言書の保管等に関する法律」について(追加情報)

  • 鈴木欣子
  • 2018年11月30日
  • 読了時間: 1分

上記法律の施行期日が平成32年7月10日と発表されました。法務局にて自筆証書遺言書を保管してもらえるようになるのは施行期日以降となります。様式、料金についての具体的なことについてはまだ決まっていないようです。発表されましたら、また掲載させて頂きたいと思います。

 
 
 
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