預貯金 現状では亡くなった方の預金は基本的にすぐには引き出すことができません。通常、手続きをするために相続人の調査や遺産分割協議などが必要で、そちらに時間がかかるケースが少なくありません。しかし、それでは亡くなった方の収入を頼りにしていたご家族は困ってしまいます。そこで法改正によりお葬式や当面の生活費として必要なお金を引き出せるようになります。引き出せる金額は1金融機関につき150万円までとなりました。(11月21日)
現状では亡くなった方の預金は基本的にすぐには引き出すことができません。通常、手続きをするために相続人の調査や遺産分割協議などが必要で、そちらに時間がかかるケースが少なくありません。しかし、それでは亡くなった方の収入を頼りにしていたご家族は困ってしまいます。そこで法改正によりお葬式や当面の生活費として必要なお金を引き出せるようになります。引き出せる金額は1金融機関につき150万円までとなりました。(11月21日)