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配偶者居住権(民法改正)


夫所有の不動産に居住している場合、夫が亡くなったときに不動産の所有権を相続するのではなく、配偶者居住権という「住む権利」が相続できます。亡くなるまで使用できますが、売却、賃貸はできません。所有権を相続する相続人は「負担付きの所有権」を取得することになります。

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