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「法務局における遺言書の保管等に関する法律」


法務局で遺言書を保管してもらえる制度について補足します。法務省令に定める様式(まだ決まってないようです)により作成された遺言書を封印せず、法務局に保管申請します。通常、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要ですが、こちらに関しては不要となります。手数料はかかるそうです。利用開始は2年以内となる見込みです。

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