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特別寄与者(民法改正)


配配偶者の父母が亡くなった場合、通常は(養子縁組していなければ)相続人とはなりません。しかし今回改正により、被相続人と同居し、看護にあたっていた場合などは特別寄与者として相続人に対して金銭を請求できるようになります。お世話をする側は恐らく、金銭を目的にはされていないでしょうが、してもらった相続人側はたとえ請求されなくても感謝を込めて支払って頂きたいなと思います。

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