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「第三者に対抗」とは


第三者は大雑把に言うと、新しく法律関係に入って来た利害関係者です。前回の例ですと、遺言書に書いてもらった相続人以外の相続人が法定相続分を他の者に売却した場合、登記がなければ遺言書があるからといって対抗できない、ということになります。

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