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民法改正(その3)


現行法上では「特定の相続人に特定の不動産を相続させる」旨の遺言書があれば、登記をせずに第三者に対抗できるとされておりますが、改正後は遺言で相続分を指定した場合でも法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できなくなります。(第899条の2)

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