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財産目録


自筆証書遺言を作成にあたり、現状では財産目録も全て手書きする必要があります。この度、法が改正され、目録を別に添付することにより自書する必要がなくなります。目録に署名押印が必要(何頁かにわたる場合は全ての頁において必要)ではありますが、大幅に負担が減ると思われます。

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