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自筆の遺言書を発見したら


遺言書の保管者、発見した相続人は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。(民法1004条)

遺言書が封筒に入れられ、封印されている場合は開封してはいけません。もし開封してしまったら、5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条)

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