行方不明者
相続人の中に海外で結婚して音信不通など行方が不明な者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任審判申立書を提出します。その後選任された財産管理人を交え遺産分割協議を行い、協議案とともに不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書を家庭裁判所に提出します。権限外許可が得られれ...
生前贈与(その2)
相続分を軽減するために生前贈与する方が良い場合もありますが、ご自分でお住いの家を贈与してしまうとトラブルとなるケースが多くあります。ご自分が今後生活する上で支障のない程度にとどめておくことをお勧めします。
生前贈与
生前贈与を受けたものが相続人の中にいる場合、相続財産の中に贈与された財産を戻し法定相続分を算出し、生前贈与の額を控除した残額が相続分となります。(例:被相続人Xの相続財産1000万円、子ABが相続人、生前にAにのみ200万円贈与していた場合、1000万円に200万円をプラス...
共有
不動産などの財産を複数で共有している場合、共有者の1人が亡くなった時、相続人がいなかったり相続人が放棄したりした時は他の共有者に帰属することになります。例えばA、B、Cの3人で持ち分1/3ずつ所有しており、Aに身寄りがなく死亡した時、B、Cが1/2ずつ所有することになります...
予備的遺言
遺言を書いた後、財産を遺す相手が先に亡くなってしまうケースもあります。そのような場合を想定した遺言が予備的遺言です。例えば「長男に○○の土地を相続させる、但し長男が先に亡くなった場合は次男に相続させる」といった内容になります。この場合、遺言を書き直すということももちろん可能...
死因贈与契約について(その2)
自分の介護を条件とする負担付贈与契約にすることも可能です。ペットの世話をすることを条件に贈与する、といったケースもあります。死因贈与契約ですと、受け取る相手が相続人であっても贈与税がかかります。不動産の場合、登記をする際の登録免許税が多くかかり、不動産取得税(本来相続であれ...
死因贈与契約について
相続人とは別に財産を遺したい人がいる場合、遺言で遺贈する方法があります。また、それとは別に自分が生きている間に死後、財産を受け取る相手と贈与契約を交わしておく方法もあります。契約なので、合意が必要です。遺贈の場合、合意が不要なので、受遺者は放棄することも可能です。
見守り契約
高齢ではあるが、判断能力があり、きちんと財産管理もできるといった場合は後見契約を結ぶまでに至らないと思います。ただ、高齢者のみでお暮しの場合は何かと不安もあります。そういった場合は見守り契約が有効と思われます。高齢者に定期的な連絡や面談を行い、離れて暮らすご家族の不安を和ら...
遺言を書く上で
遺言は完璧にしようとすると無理が生じ、挫折につながりやすくなります。現在の状況でとりあえず、書いてみることをお勧めします。公正証書にする際は特にお金もかかるので、慎重にと考えます。お気持ちは分かりますが、全ての事態に対応する遺言はあり得ないと割り切ることが肝心です。付言でど...
改製原戸籍とは
結婚や転籍などをしていないからといって戸籍が1つとは限りません。法改正により様式がかわり戸籍はつくりかえられています(手書きから活字へ、縦書きから横書きへ)。時期はそれぞれの自治体によりますが、江戸川区の場合は平成14年につくりかえているそうです。江戸川区で昭和23年以降平...
戸籍を請求できる方
戸籍や住民票を請求できる方は限られております。戸籍取得には本人、直系尊属(父母、祖父母..)、直系卑属(子、孫)による場合、正当な事由がある場合の第三者請求(債権者等)、職務上請求(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)があります。相続人が兄弟姉妹のみの場合、正当な理由があ...
戸籍を取る際
相続の際、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部事項証明)が必要となります。死亡届が出された後の現在のもの、戸籍が変わったらその都度(結婚、転籍など)必要となります。私の主人の場合は再婚でしたが、戸籍はそのままであったため、(出生→転籍→婚姻→改製→死亡)戸籍謄本1通、除...
任意後見について
任意後見制度を利用し、将来的に判断能力が衰えたときのために、自分で信頼できる者に財産管理などを行ってもらえるよう予め契約しておくことができます。受任者を監督するため、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しなければならず、任意後見監督人の選任された時からその効力が発生します。(任...
成年後見について(その2)
成年後見には法定後見と任意後見があり、現状では判断能力がなくなってから家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見が多く、自分で事前に契約できる任意後見はまだ少ないようです。任意後見契約は自分が将来、認知症などで判断能力がなくなったときに備えておく契約となります。この契約は公...
成年後見について(その1)
痴ほう症で分別がつかなくなった場合などのために成年後見という制度があります。民法7条では、精神上の障害により判断能力を失った者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見...