限定承認
相続が開始すると放棄か限定承認を選択しない限り、通常は単純承認することになります。限定承認とは、負債が資産を上回る時、資産の範囲で返済をする制度です。手続きも難しく(相続人全員で行う必要がある)、手元にお金が残らないことになりますので、利用する人は少ないようです。
遺産分割協議後
遺産分割協議を終えた後に遺言が発見されるケースもあります。第三者への遺贈が記されている場合などは遺産分割をやり直すことになってしまいます。遺産分割協議の前に故人の身の回りを探すだけでなく、公証役場への確認、生前やり取りのあった専門家(士業)へ問い合わせ(年賀状などを確認)、...
葬儀の希望
ご自身でこういう葬儀をして欲しいという要望があれば、生前から口頭で伝えておくか、亡くなった後に発見されやすい手段をとる必要があります。遺言では間に合わない可能性が高いです。自筆証書遺言書は開封せずに家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。亡くなった主人は葬式にお金を...
仲が良いので関係ない?
うちの子供たちは仲が良いので、相続争いにはならない、と思ってはいませんか。実際兄弟同士の仲が良くても、相続となったら話は別と思っておいた方が無難です。兄弟の家族も黙ってはいません。平等に、と思っていても完全な平等はあり得ません。遺言で「お互い譲歩して」「争いのないように」と...
少額でも遺言を
相続争いになるほどの遺産はないからといって安心はできません。遺産分割事件(家庭裁判所で認容・調停成立)のうち、1000万円以下のケースが約30%(総数8951件に対し1000万円以下2894件、平成25年司法統計より)存在します。
銀行での手続き
亡くなられた方が銀行口座をお持ちだった場合、銀行で払戻しか名義書換をする必要があります。銀行によっては遺産分割協議書があれば、専用用紙に相続人全員の署名・実印・印鑑証明がなくても払戻しに応じる所もあります。一度行くだけで手続きが済む場合、窓口で用紙をもらい、郵送で手続きする...
養子縁組許可
未成年を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の子を養子にする場合は許可不要となります(民法798条)。なお、当事者が外国人の場合、許可が必要な場合もあります。実際、家庭裁判所で養子縁組許可申立てを受けるのは年間1000件程度のようです。
姻族関係終了
配偶者が亡くなった後、姻族関係終了届を出せば配偶者の親族の扶養義務はなくなります(戸籍はそのまま)。配偶者亡き後、義父、義母とともに暮らすなど面倒を見るケースがあります。しかし、義父母が亡くなった時、養子縁組などしていなければ相続人にならない為、その点を考慮した制度かもしれ...
法定相続人
養子についても法定相続人となりますが、相続税の基礎控除については制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが法定相続人となり、相続税を不当に減少させるため養子にした場合は法定相続人と認められないようです。配偶者の実子や特別養子を養子にする場合は...
相続人の欠格事由
たとえ親や子であったとしても、だましたり脅したりして遺言させたり、遺言を撤回させたり、取り消し、変更させるようなことはできません。同じように遺言に関わる行為を妨げることもできません。そのような詐欺、脅迫をした者、偽造、変造、破棄、隠匿した者は相続権が剥奪されます。(民法891条)
自筆証書遺言の要件2
年月日については、特定できれば有効とのことですが、誰が見てもわかるようにしておくことをおすすめします。封筒について、封印する必要はないのですが、偽造・変造の恐れがあるため、封印することをすすめる専門家が多いようです。同様に偽造防止のため、印も実印を使用し、印鑑証明を添付して...
自筆証書遺言の要件1
まず、自筆であること、つまり全文、日付、氏名を自分で書くということです。誰かに代筆してもらうと無効です。次に押印ですが、実印である必要はありません。遺言書本文に押印がない場合でも遺言書本文を入れた封筒の封じ目に押印がされていれば押印の要件は満たされているということになるよう...
数次相続
相続手続きが終わる前に相続人が亡くなり、第二の相続が開始するような場合を数次相続といいます。高齢化だけでなく相続手続きが長引くことにより、そのような事態になることも考えられます。焦る必要はありませんが、なるべく早めに手続きを終わらせる方が良いでしょう。
遺言の撤回
当然ながら遺言書は撤回できます。遺言書を書き直す際は「過去に作成した遺言はすべて撤回する」旨を明記しておきます。ご自分で保管されている自筆証書遺言の場合は簡単に廃棄できますが、公正証書の場合は記録として残ってしまいます。公証人役場へ行って、撤回の手続きをすることも可能ではあ...
寄与分
被相続人の財産維持、増加に貢献した者に対して寄与した分を相続財産から控除し残額を相続分与することが可能です。病気の時の看護や家業の跡継ぎなどが寄与にあたります。相続人間の話し合いがまとまらない時は家庭裁判所が寄与分を定めます。