熟慮期間の伸長
相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。
知的財産権
著作権、特許権、商標権などの知的財産については、一身専属の性格を有するものを除き、相続の対象となり得ます。例えば、著作権については譲渡可能であり(著作権法61条①)相続人不存在の場合は消滅する(同62条)と定められております。特許法によると相続による特許権移転は特許庁長官に...
一身専属権
一身専属権は相続の対象となりません。例えば、講演を依頼されていた方が亡くなった場合、相続人が講演を行う義務はありません。同様に芸術品制作を依頼されていた芸術家が亡くなっても、相続人だからといって依頼を引き継ぐことはありません。その人本人でないと意味がないためです。
農地
通常、農地の所有権移転については農業委員会又は知事の許可が必要です。但し、相続による所有権移転は、許可不要となります(届出は必要です)。尚、相続人でない方への特定遺贈の場合は、許可が必要となりますので、注意が必要です。
エンディングノート
エンディングノートは自分が亡くなった後、あるいは認知症になった時、家族が困らないようにしておくために良い方法だと思います。ただ、個人情報は必要最小限に留め、キャッシュカードの暗証番号は記入しないようにして(市販のエンディングノートには暗証番号を書かないよう注意書きがしてあり...
解約手続き
主人が亡くなって、大変だったことの一つがクレジットカードにて自動引き落としされている契約をひとつひとつ解約していく作業です。クレジットカードの利用明細から契約先の会社名などを調べ、電話しました。中には知人の名義で契約しているものや、過去の住所においての契約もありました。その...
事実婚
婚姻届を出さず、事実上の婚姻関係にある状態では、相続権に関して認められません。但し、死亡退職金、遺族給付などは認められる場合があります。また、一方が事故死した場合、加害者に損害賠償請求することも可能です。
死後事務委任契約
同居のご家族がいらっしゃらない場合など、第三者にご自分の死後の手続きをしてもらうための契約です。人が亡くなると死亡届の提出、葬儀、納骨煩雑な手続きを早急に行わなくてはなりません。ご家族に迷惑をかけたくない場合も有効な手段と言えるでしょう。
公正証書遺言(証人)
公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼した場合でも必ず本人が公証役場に出向く必要があります。身体的に困難な場合などは公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。また、証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者などの利害関係人は証人となることができませんので、注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言を作成した場合はその旨を家族に伝えておくか、遺言の正本、謄本を家族が見つけやすい場所に保管することが重要です。遺言書が見つからない場合、遺言検索システムは有効ですが、そもそも遺言書の存在を知らなくては検索システムを利用しないこともあり得ます。遺言者が生存中の間は...
遺言検索システム
全国どの公証役場で作成した公正証書遺言でも、昭和64年1月1日以降に作成したものであれば、相続人等利害関係人は近くの公証役場で検索してもらうことが可能です。遺言書の有無、原本が保管されている公証役場などが判明します。遺言者が亡くなられたことが分かる除籍謄本、遺言者との関係が...
換価分割
遺産分割の際、不動産や貴金属などをお金に換えて分割する方法です。比較的平等に配分できるので、争いとなる可能性は低い方法ではありますが、所得税がかかる場合もあります。一人の相続人に一旦相続登記を行い、売却後金銭を分配することもできますし、相続人全員で共有名義にしてから売却、分...
代償分割
遺産分割の際、例えば土地などの不動産につきまして、相続により取得した者が他の相続人に相続分に見合った額を金銭で支払う方法です。不動産の価値を定める方法は固定資産評価額による算定、不動産鑑定士による算定、路線価などがあり、どのように算定するかでトラブルとなるケースもありますの...
遺言能力
15歳に達した者は遺言をすることができます(民法961条)。遺言は高齢になってから書くものではありません。高齢ではかえって信ぴょう性を失い、無効となるケースもあります。縁起でもないと敬遠せずにまずは一度書いてみて、定期的に見直してみてはいかがでしょうか。
代襲相続
相続人である子が被相続人より先に亡くなった(あるいは欠格、排除に該当した)時は、さらにその子(被相続人の孫)が相続人となり、孫が亡くなった場合などはひ孫が相続人となります(再代襲)。相続放棄の場合は代襲されません。兄弟姉妹が相続人の時は、その子(被相続人の甥姪)まで代襲され...