相続人不存在
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、いずれもいない場合は相続人不存在となります。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人として扱われます(民法951条)。家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人捜索の公告手続きなどを行います。公告期間に相続人が現れず、相当と認める...
特別代理人の選任
親と未成年の子との間で利益が相反するケースは、相続でもあり得ることです。父が亡くなり、母と子が相続人となる場合、利益相反となります。この場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。未成年の子が複数いる場合、人数分の申立書を提出する必要があります。戸籍謄本及び遺産分割...
子との利益相反
子の財産管理をすることは親権に含まれていますが、親の立場を利用して子の財産を脅かす行為を防止するため、親と子の利益が相反する場合は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。例えば、親が借金をする目的で子の所有する不動産を担保にする、といった場合...
監護者について
監護とは親権の一部で、一緒に住んで身の回りの世話をすることです。通常、親権者が監護者となりますが、離婚の協議で親権の取り合いとなった際に分けて(例えば父が親権者となり財産を管理、母が監護者となり身の回りの世話をするなど)設定することも可能です。
親権について
成年に達しない子(未成年者)は父母の親権に服する(民法818条1項)ので、父母が婚姻中であれば原則として父母が共同して親権を行使します。父母が離婚するときは、一方だけが親権者となります(民法819条1項2項)。子の出生前に父母が離婚した時は母が親権を行います。ただし、子の出...
相続放棄
被相続人に負債が多い場合には相続放棄する方法もあります。その場合、家庭裁判所に申し立てをします。放棄がなされると初めから相続人とならなかったものと見なされますので、子に代襲されることもありません。 特に負債はなく、一人に家業を継がせるために辞退する、といった場合には遺産分割...
遺言執行者
遺言執行者とは遺言の内容を実現する任務を負う者です。遺言執行者を決める方法は3つあります。①遺言者が遺言で指定する②遺言者が遺言でその指定を第三者に委託する③家庭裁判所が利害関係人の請求により選任する 遺言執行者を相続人に指定することも可能ですが、トラブル防止のためには第三...
認知について
認知の効力は出生の時に遡って効力を生ずる(民法784条)ので、遺言で認知したい旨を記し、認知した子に相続させることも法律上可能です。しかし、あまり現実的ではないように思えます。亡くなった後では遺伝子検査も困難でしょう。成年に達している子を認知する場合、子の承諾が必要であり、...
養子縁組について
子のない夫婦、独身者が相続トラブルを防ぐために養子縁組の制度を利用することは有効であると思われます。子がいないことにより、兄弟姉妹あるいは甥姪に相続権が発生し、相続人が多くなり煩雑になることがあります。そこで、財産を遺したい特定の人に養子になってもらいます。要件として、養子...
遺留分について
遺言を書いてあるから安心というわけではありません。相続人が配偶者と子1人の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言しても子は本来の法定相続分(1/2)の1/2、つまり1/4を遺留分として請求できるのです(遺留分減殺請求権)。兄弟姉妹に遺留分はありませんので、配偶者がいて子...
相続人について(子)
子は実子、養子、認知した子にかかわらず相続人となります。法定相続分(平成25年9月5日以後に開始した相続について)はいずれも同じです。また、夫婦が離婚し、子も籍を抜いたとしても子は相続人となります。(子が結婚して籍を抜いても相続人となることに変わりないのと同じです)その後、...
遺言を書く際(保管場所)
遺言を書いた後の保管場所については、なるべく生活の上で家族が目にしない場所への保管をお勧めします。自宅の金庫、貸金庫、弁護士・行政書士に預ける等の方法があります。特定の相続人や知人に保管を任せる場合は、相続人や知人が先に亡くなることも考えられますので、注意が必要です。
遺言を書く際(相続財産)
不動産(地番、平米、家屋番号)、預貯金(金融機関名、口座番号、名義人)、当面売却する予定のない株券(会社名、株数)、動産(宝石や絵画、建物内動産類一切)、遺言を書いた後に取得する財産も考慮し、その他の財産一切という項目も入れて作成すると良いでしょう。遺留分を侵害しないようで...
遺言を書く際(遺贈)
相続人以外の人(団体でも可)へ遺贈することも可能です。不動産の寄付を受け付ける団体もあります。相続税、登録免許税等の費用を受遺者が負担することになるので、事前に寄付を受け付けてもらえるかを確認しておくと良いでしょう。
遺言を書く際(相続人)
遺言を書く際は感情的にならず冷静に、相続税のことも考慮して頂きたいと思います。まず、自分の財産がどこにどのように存在するかを自分で確認して下さい。そして、相続人がどのように存在するかを確認して下さい。配偶者がいて子供もいる場合は通常、直系尊属(親、祖父母..)と兄弟姉妹は相...