

消滅時効(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、知らない場合でも相続開始から10年経過したときは時効によって消滅します。(民法1042条)


相続分の譲渡
消極財産、積極財産ともに相続分の譲渡は可能ですが、遺産分割前又は遺産分割協議中に行う必要があります。例えば、遺産分割協議に参加したくない相続人は他の共同相続人に相続分を譲渡することにより、協議に参加せずに済むことになります。この場合、贈与税はかかりません。


消極財産、積極財産
借金等の債務、つまりマイナスの財産のことを消極財産といい、不動産、預金等プラスの財産を積極財産といいます。相続人は相続開始の時から両方の財産を承継することになります。(民法896条)


取戻権
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、譲渡してから一箇月以内であればその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。(民法905条)


特別受益の持戻し免除
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しい場合又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者はその相続分を受けることができない(民法903条2項)とされますが、被相続人が持戻しを免除する(贈与の分を相続分とみなさなくていいよ、と)意思表示したときは遺留分の規定に反しない限度で、受...


特別受益者の相続分
共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は生前特別な贈与を受けた者があるときは、相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、その贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする(民法903条)、とされています。


推定相続人
ご自身が生きている間に自分の出生から現在までの戸籍をとっておくのと同時に、親御さんが健在の間に出生から現在までの戸籍をとっておくことをお勧めします。実際に亡くなって戸籍を調べたら知らない相続人がいた、ということはよくあります。予め推定相続人の存在が分かっていれば、事前の対応...


熟慮期間の伸長
相続人は相続開始を知って3か月以内でないと相続放棄(限定承認も)できませんが、3か月以内に財産調査が完了せず、判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求することができます。この期間伸長の申立ては熟慮期間内(3か月以内)にする必要があります。


知的財産権
著作権、特許権、商標権などの知的財産については、一身専属の性格を有するものを除き、相続の対象となり得ます。例えば、著作権については譲渡可能であり(著作権法61条①)相続人不存在の場合は消滅する(同62条)と定められております。特許法によると相続による特許権移転は特許庁長官に...


一身専属権
一身専属権は相続の対象となりません。例えば、講演を依頼されていた方が亡くなった場合、相続人が講演を行う義務はありません。同様に芸術品制作を依頼されていた芸術家が亡くなっても、相続人だからといって依頼を引き継ぐことはありません。その人本人でないと意味がないためです。