銀行での手続き
亡くなられた方が銀行口座をお持ちだった場合、銀行で払戻しか名義書換をする必要があります。銀行によっては遺産分割協議書があれば、専用用紙に相続人全員の署名・実印・印鑑証明がなくても払戻しに応じる所もあります。一度行くだけで手続きが済む場合、窓口で用紙をもらい、郵送で手続きする...
姻族関係終了
配偶者が亡くなった後、姻族関係終了届を出せば配偶者の親族の扶養義務はなくなります(戸籍はそのまま)。配偶者亡き後、義父、義母とともに暮らすなど面倒を見るケースがあります。しかし、義父母が亡くなった時、養子縁組などしていなければ相続人にならない為、その点を考慮した制度かもしれ...
法定相続人
養子についても法定相続人となりますが、相続税の基礎控除については制限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までが法定相続人となり、相続税を不当に減少させるため養子にした場合は法定相続人と認められないようです。配偶者の実子や特別養子を養子にする場合は...
数次相続
相続手続きが終わる前に相続人が亡くなり、第二の相続が開始するような場合を数次相続といいます。高齢化だけでなく相続手続きが長引くことにより、そのような事態になることも考えられます。焦る必要はありませんが、なるべく早めに手続きを終わらせる方が良いでしょう。
寄与分
被相続人の財産維持、増加に貢献した者に対して寄与した分を相続財産から控除し残額を相続分与することが可能です。病気の時の看護や家業の跡継ぎなどが寄与にあたります。相続人間の話し合いがまとまらない時は家庭裁判所が寄与分を定めます。
行方不明者
相続人の中に海外で結婚して音信不通など行方が不明な者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任審判申立書を提出します。その後選任された財産管理人を交え遺産分割協議を行い、協議案とともに不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書を家庭裁判所に提出します。権限外許可が得られれ...
生前贈与(その2)
相続分を軽減するために生前贈与する方が良い場合もありますが、ご自分でお住いの家を贈与してしまうとトラブルとなるケースが多くあります。ご自分が今後生活する上で支障のない程度にとどめておくことをお勧めします。
生前贈与
生前贈与を受けたものが相続人の中にいる場合、相続財産の中に贈与された財産を戻し法定相続分を算出し、生前贈与の額を控除した残額が相続分となります。(例:被相続人Xの相続財産1000万円、子ABが相続人、生前にAにのみ200万円贈与していた場合、1000万円に200万円をプラス...
共有
不動産などの財産を複数で共有している場合、共有者の1人が亡くなった時、相続人がいなかったり相続人が放棄したりした時は他の共有者に帰属することになります。例えばA、B、Cの3人で持ち分1/3ずつ所有しており、Aに身寄りがなく死亡した時、B、Cが1/2ずつ所有することになります...
死因贈与契約について(その2)
自分の介護を条件とする負担付贈与契約にすることも可能です。ペットの世話をすることを条件に贈与する、といったケースもあります。死因贈与契約ですと、受け取る相手が相続人であっても贈与税がかかります。不動産の場合、登記をする際の登録免許税が多くかかり、不動産取得税(本来相続であれ...