同時死亡の推定
どちらが先に死亡したか判別できないときは同時に死亡したものと推定されます。(民法32条の2) 同時に亡くなった場合、相続はどうなるのでしょうか。例えば父母と息子、息子の妻がいた場合、父と息子が同時死亡の推定を受けたらお互い(父と息子の間では)相続が発生しないことになり、父の...
ご質問にお答えします
「相続人が兄弟のみの場合、兄弟が複数いてその内亡くなっている者がいたら、他の兄弟が生きていてもその子供に相続されるのか」という質問を頂きました。答えはYESです。なお、相続されるのは甥、姪までで甥姪の子には代襲されません。
胎児(相続権)
胎児でも生まれてくれば相続権があります。厳密に言いますと、生まれる前にすでに権利があることになります(民法886条)。婚姻関係にあれば、嫡出子として認められます。もし婚姻関係にない場合は、胎児認知(民法783条)、死後認知(民法781条、787条)の必要があります。
遺産分割の効力
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力が発生します。(民法909条)被相続人が亡くなって何年後かに確定した場合でも、遺産分割により権利を取得した者は相続開始の時から権利を取得していたことになります。但し、第三者の権利を害することはできません。
価額弁償
受贈者及び受遺者は減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)つまり、土地などの贈与、遺贈があり、相続人の遺留分を侵害している場合、その分お金で支払えば土地などを共有にする必要も返還する必要も...
第二種財産分離
前回は被相続人の債権者(又は受遺者)の話でしたが、今回は相続人の債権者についての話です。限定承認ができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は同じように家庭裁判所に財産分離の請求をすることができます。(民法950条)遺産に消極財産が多い場合、相続...
第一種財産分離
相続債権者(被相続人の債権者)又は受遺者は相続開始の時から3か月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。(民法941条)被相続人にお金を貸している人又は遺贈を受ける人が相続人の債権者に債権回収される前に弁済を受けるようにするた...
負担付遺贈
受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を催告します。その期間内に履行がないときは家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます。(民法1027条)遺贈を受けるかどうかは自由ですが、負担付遺贈の場合は負担なしに遺贈を受けることはできません。
相続発生後の財産
不動産の賃貸収入を得ている方が亡くなった場合、相続開始から遺産分割までの間の家賃については法定相続人の共有財産となりますので、相続人同士の特段の定めがない場合、法定相続分の割合で配分することになります。金額によっては所得税の申告をする必要があります。
消滅時効(相続回復請求権)
相続人が他の共同相続人の権利を侵害した場合(例えば相続対象の不動産を勝手に売却してしまう、など)、侵害された側の相続人は侵害した相続人及び譲り受けた第三者に対して相続回復請求をすることができます。この権利の時効は侵害を知った時から5年、相続開始から20年経過したときは時効に...