再婚禁止期間
以前女性は離婚後6か月経たないと再婚はできませんでした。平成28年の民法改正により、再婚禁止期間は100日とされました。(民法733条)また、妊娠していないことを証明すれば再婚禁止期間中でも再婚可能となります。
夫婦別姓
我が国の現行法上では未だ夫婦別姓は認められておりません。しかし、世界的に見ると夫婦別姓が認められていない国の方が少数です。中には抵抗がある方もいらっしゃるかもしれませんが、今後、日本でも夫婦別姓が認められる可能性は十分あります。
共同遺言の禁止
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることはできない(民法975条)とされており、連名で作成することはできません。ご夫婦で遺言を遺したい場合でも別々に作成する必要があります。
価額弁償
受贈者及び受遺者は減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる(民法1041条)つまり、土地などの贈与、遺贈があり、相続人の遺留分を侵害している場合、その分お金で支払えば土地などを共有にする必要も返還する必要も...
成年被後見人の遺言
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(民法973条)という定めがある通り、成年被後見人であっても、遺言を遺すことは可能です。
包括遺贈
財産を特定せず、財産の全部、あるいは全財産の何分の一などのように指定します。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ため、権利だけでなく債務も承継することになります。
特定遺贈
財産を特定して遺贈することを、特定遺贈といいます。不動産や絵画などを特定する場合はもちろん、現金を○○万円という場合も特定遺贈となります。なお、遺言書作成から相続までの間に特定物を売却してしまった場合は無効となります。
委託
遺言で第三者に遺産分割の指定を委託することも可能です。(民法908条)自分ではなかなか決められないが、トラブルになってしまうのが心配だ、という場合に有効です。遺言の時点と実際相続が発生した時点では状況が変わっていることも多いでしょう。信頼できる第三者に委託しておけば、状況に...
受遺者の相続人
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。(民法988条)なお、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなった場合、効力...
後見人の指定
未成年の子がいる場合(未成年の親権者)、遺言で未成年者の後見人を指定することができます。(民法839条)また、後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます。(民法848条)
第二種財産分離
前回は被相続人の債権者(又は受遺者)の話でしたが、今回は相続人の債権者についての話です。限定承認ができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は同じように家庭裁判所に財産分離の請求をすることができます。(民法950条)遺産に消極財産が多い場合、相続...
第一種財産分離
相続債権者(被相続人の債権者)又は受遺者は相続開始の時から3か月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。(民法941条)被相続人にお金を貸している人又は遺贈を受ける人が相続人の債権者に債権回収される前に弁済を受けるようにするた...
負担付遺贈
受遺者が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて履行を催告します。その期間内に履行がないときは家庭裁判所に負担付遺贈の取消しを請求することができます。(民法1027条)遺贈を受けるかどうかは自由ですが、負担付遺贈の場合は負担なしに遺贈を受けることはできません。
夫婦の共有財産
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定(民法762条2項)され、明らかに一方のものと判断されるケースを除き、夫婦共有の物と推定されます。夫婦で資金を出し合って購入した不動産の名義がたとえ単独であったとしても、実質は共有財産と考えられます。
財産分与請求権
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。(民法768条)これは経済的弱者、つまり家事や子育てのために専業主婦やパート等の短時間労働者にならざるを得なかった妻を救済するためのものと言えます。財産分与請求は離婚のときから2年以内にする必要...