死亡危急時遺言(その2)
確認請求を受けた家庭裁判所は死亡危急時遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、確認することはできないことになっております。(民法976条⑤) また、このような特別方式による遺言の効力は普通の方式によって遺言ができるようになった時から6箇月間生存するときは、効...
死亡危急時遺言(その1)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言するときは、証人三人以上立会い、その一人に遺言の趣旨を口授します。口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が承認、署名、押印しなければなりません。この遺言の日から20日以内に証人又は...
胎児(相続権)
胎児でも生まれてくれば相続権があります。厳密に言いますと、生まれる前にすでに権利があることになります(民法886条)。婚姻関係にあれば、嫡出子として認められます。もし婚姻関係にない場合は、胎児認知(民法783条)、死後認知(民法781条、787条)の必要があります。
遺言信託
信託銀行が遺言執行を行うサービスを遺言信託ということもありますが、本来は遺言者が受託者に受益者(子など)へ信託財産の中から生活費を支給してもらう等の信託を遺言で設定することをいいます。遺言信託は死亡により効果が発生します。
遺言で未成年後見人の指定をした場合
遺言で未成年後見人、未成年後見監督人の指定をした場合、遺言者の死亡により効果を生じることになりますが、当事者の本籍地に届出をする必要があります。届出の際に遺言の謄本が必要となります。
補助人
事理を弁識する能力が不十分である者に対して補助という制度があります。成年後見、保佐より軽度な場合のためのものです。今の所、家庭裁判所への申立件数が最も少なく、平成27年の1年で1360件でした。ある程度の判断能力がある状態なので、本人以外の請求による場合は本人の同意が審判開...
保佐人
保佐人には不動産の売買等一定の重要な行為について同意権が与えられます。(民法13条)被保佐人が必要な同意、あるいは同意に代わる家庭裁判所の許可なしにした行為は取り消すことができます。また、家庭裁判所は請求により保佐人に特定の行為について代理権を付与することもできます。(民法...
保佐開始
成年後見は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法7条)を対象にし、保佐は事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)を対象にしております。日常の生活に支障はないものの、不動産等の大きな買い物や金銭の貸し借りは一人ではできない場合に利用されます...
遺言(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を有する者は、遺言で、未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。(民法839条、848条)私の子が成人するまで後8年、何も起こらないとも限りません。私は遺言で未成年後見人を指定しております。
未成年後見監督人
未成年後見人を監督するため家庭裁判所は必要と認めるときは後見監督人を選任することができます。(民法849条)尚、後見人の配偶者、直径血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることはできません。(民法850条)
未成年後見
未成年後見は未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始します。(民法838条)未成年後見人がある場合でも家庭裁判所は必要があると認めるときは更に未成年後見人を選任することができます。また、法人が未成年後見人となることも認められていま...
管理権喪失
子、その親族などの請求により家庭裁判所が父又は母の親権のうち管理権を喪失させる審判をすることができる制度です。(民法835条)子の財産を危うくした場合や子と第三者との契約を合理的な理由なく同意しない場合も対象となります。
親権停止
親権喪失まで至らなくても、父又は母による親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときは、家庭裁判所は子、その親族などの請求により二年を超えない範囲内で、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間を定め、親権を停止する審判をすることができます。(民法834条の2)これ...
親権喪失
父や母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人などの請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができます。(民法834条)23...
遺産分割の効力
遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって効力が発生します。(民法909条)被相続人が亡くなって何年後かに確定した場合でも、遺産分割により権利を取得した者は相続開始の時から権利を取得していたことになります。但し、第三者の権利を害することはできません。