秘密証書遺言(その2)
遺言書の本文はワープロや代筆でも可能となりますが、自署、押印は必要です。封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。通常の公正証書遺言と同様に証人が2人必要なので、その分の費用がかかる恐れがあります。また、自筆証書遺言と同様、保管にも気を付けなればなり...
秘密証書遺言(その1)
内容を明かさずに公正役場に遺言したことを記録できますが、保管はされません。自筆証書遺言と同様に家庭裁判所による検認が必要となります。手数料は記載された財産の額に関わらず1万1000円です。通常の公正証書遺言の財産額200万円超~500万円の手数料と同じですので、それより多く...
停止条件付遺贈
遺贈にあたり、停止条件をつけることも可能で、その条件が成就した時にはじめて遺贈の効力が発生することになります。もし、条件が成就不可の場合は遺贈自体無効となります。逆に相続人死亡前に成就している場合は、無条件で相続開始と同時に遺贈の効力が発生することになります。
付言
遺言の最後に遺言を書いた経緯、意図などを付け加えることで相続人も遺言を受け入れやすくなります。また、ご家族への感謝の言葉が残っていると受け取る方は悲しいけれど、嬉しいものです。告げ口、悪口の類は避けて下さい。ご自身の品位に関わりますので。
相続発生後の財産
不動産の賃貸収入を得ている方が亡くなった場合、相続開始から遺産分割までの間の家賃については法定相続人の共有財産となりますので、相続人同士の特段の定めがない場合、法定相続分の割合で配分することになります。金額によっては所得税の申告をする必要があります。
消滅時効(相続回復請求権)
相続人が他の共同相続人の権利を侵害した場合(例えば相続対象の不動産を勝手に売却してしまう、など)、侵害された側の相続人は侵害した相続人及び譲り受けた第三者に対して相続回復請求をすることができます。この権利の時効は侵害を知った時から5年、相続開始から20年経過したときは時効に...
消滅時効(遺留分減殺請求)
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、また、知らない場合でも相続開始から10年経過したときは時効によって消滅します。(民法1042条)
相続分の譲渡
消極財産、積極財産ともに相続分の譲渡は可能ですが、遺産分割前又は遺産分割協議中に行う必要があります。例えば、遺産分割協議に参加したくない相続人は他の共同相続人に相続分を譲渡することにより、協議に参加せずに済むことになります。この場合、贈与税はかかりません。
消極財産、積極財産
借金等の債務、つまりマイナスの財産のことを消極財産といい、不動産、預金等プラスの財産を積極財産といいます。相続人は相続開始の時から両方の財産を承継することになります。(民法896条)
取戻権
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、譲渡してから一箇月以内であればその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。(民法905条)
特別受益の持戻し免除
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しい場合又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者はその相続分を受けることができない(民法903条2項)とされますが、被相続人が持戻しを免除する(贈与の分を相続分とみなさなくていいよ、と)意思表示したときは遺留分の規定に反しない限度で、受...
特別受益者の相続分
共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は生前特別な贈与を受けた者があるときは、相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、その贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする(民法903条)、とされています。
遺産分割の禁止
被相続人は遺言で、相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産の分割を禁止することができます(民法908条)。自分が亡くなった際、住んでいた家をすぐに売却して欲しくない場合や遺産分割でトラブルになりそうな場合などに有効です。
推定相続人
ご自身が生きている間に自分の出生から現在までの戸籍をとっておくのと同時に、親御さんが健在の間に出生から現在までの戸籍をとっておくことをお勧めします。実際に亡くなって戸籍を調べたら知らない相続人がいた、ということはよくあります。予め推定相続人の存在が分かっていれば、事前の対応...
無料相談
当事務所でも無料相談を行っておりますが、各市区町村でも定期的に無料相談を行っている所が多くあります。同じ内容でも専門家によって解決方法が違う、ということはよくあります。可能であれば、色々な所へ行って比較し、自分に合っている方法を見つけると良いと思います。