配偶者居住権(追記)
配偶者居住権は令和2年4月1日より新設されます。配偶者居住権は被相続人の配偶者の終身の間無償で被相続人とともに暮らしていた住居を使用収益できる権利です。(賃貸することも可能です)配偶者居住権は登記する必要があり、その居住建物の所有者に登記が義務付けられる、というものです。ま...
遺留分侵害額請求権
遺留分減殺請求から民法改正により名称が変わりました。侵害された遺留分について、金銭を請求できることになりました。被相続人所有の不動産が遺言により他者に相続、遺贈されたため、遺留分が侵害された場合、以前は遺留分減殺請求により、侵害された持分を取り返すという方法でしたが、受遺者...
ガンという病気
「ガンは治る病気」という宗像久男先生の動画(YouTube)を拝見致しました。「ガンはブドウ糖をエサにして増えていくのに、ガンの手術をした後、ブドウ糖の点滴をさせていることに対して何故疑問を抱かないのか。ブドウ糖を摂取しない生活を3か月すればガン細胞は死滅する。」などといっ...
心の整理にかかる時間
相続手続きにはとても時間がかかります。たとえ相続人が少なく、遺産相続の手続がスムースに行っても、遺品の整理なども入れると何年もかかるケースが多いです。私もそうでした。けれど、かかった時間は大切な家族を亡くし、心を整理するのに必要な時間であった、というように捉えております。
相続登記
現在では相続した不動産を登記することは義務ではありません。しかし、空き家問題などの解決のために義務化するよう法改正が検討されております。いらない不動産を放棄できるようにもなりそうです。住まいから離れていて管理や活用が出来ない、売却も出来ないような不動産は放棄できる方がいいか...
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」について(追加情報)
上記法律の施行期日が平成32年7月10日と発表されました。法務局にて自筆証書遺言書を保管してもらえるようになるのは施行期日以降となります。様式、料金についての具体的なことについてはまだ決まっていないようです。発表されましたら、また掲載させて頂きたいと思います。
預貯金
現状では亡くなった方の預金は基本的にすぐには引き出すことができません。通常、手続きをするために相続人の調査や遺産分割協議などが必要で、そちらに時間がかかるケースが少なくありません。しかし、それでは亡くなった方の収入を頼りにしていたご家族は困ってしまいます。そこで法改正により...
相続手続き
相続手続きは是非、相続人様ご自身でなさってみて下さい。確かにどんなに相続人様が少なくても、簡単ということはありません。人が亡くなる、ということは大変なことなのです。大切な家族が亡くなって、つらい思いをし、また大変な相続の手続をすることで心の整理もできるようになってきます。私...
遺言書成功事例のご紹介
90代の男性が亡くなられ、奥様はご健在ですが、お子様がなく、8人兄弟、ご兄弟はすでに全員亡くなられて、甥御様姪御様11人が相続人となる、というケースでした。法定相続一覧図の申出代行を依頼され、戸籍をお取りしている途中で「自宅を妻に遺贈する」という内容と公証役場の名称が書かれ...
配偶者居住権(民法改正)
夫所有の不動産に居住している場合、夫が亡くなったときに不動産の所有権を相続するのではなく、配偶者居住権という「住む権利」が相続できます。亡くなるまで使用できますが、売却、賃貸はできません。所有権を相続する相続人は「負担付きの所有権」を取得することになります。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
法務局で遺言書を保管してもらえる制度について補足します。法務省令に定める様式(まだ決まってないようです)により作成された遺言書を封印せず、法務局に保管申請します。通常、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要ですが、こちらに関しては不要となります。手数料はかかるそうです。利...
特別寄与者(民法改正)
配配偶者の父母が亡くなった場合、通常は(養子縁組していなければ)相続人とはなりません。しかし今回改正により、被相続人と同居し、看護にあたっていた場合などは特別寄与者として相続人に対して金銭を請求できるようになります。お世話をする側は恐らく、金銭を目的にはされていないでしょう...
「第三者に対抗」とは
第三者は大雑把に言うと、新しく法律関係に入って来た利害関係者です。前回の例ですと、遺言書に書いてもらった相続人以外の相続人が法定相続分を他の者に売却した場合、登記がなければ遺言書があるからといって対抗できない、ということになります。
民法改正(その3)
現行法上では「特定の相続人に特定の不動産を相続させる」旨の遺言書があれば、登記をせずに第三者に対抗できるとされておりますが、改正後は遺言で相続分を指定した場合でも法定相続分を超える部分については登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できなくなります。(第89...
成年
成人年齢が18歳となることは皆さまご存知かと思われます。結婚の出来る年齢も男女問わず18歳となり、今まで未成年の婚姻には親の同意が必要でしたが、不要となります。また、成年擬制(婚姻後は未成年者も成年したものとみなされる)の制度もなくなります。