財産目録
自筆証書遺言を作成にあたり、現状では財産目録も全て手書きする必要があります。この度、法が改正され、目録を別に添付することにより自書する必要がなくなります。目録に署名押印が必要(何頁かにわたる場合は全ての頁において必要)ではありますが、大幅に負担が減ると思われます。
遺言書の保管
7月13日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が公布されました。法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる、というものです。これを機に遺言書を書くことが当たり前、となることを願っております。
なったつもりで
遺言書をご依頼頂いたときは十分なヒアリングを行い、ご依頼者の気持ちになって書かせて頂きます。ご家族への思い、遺言書をのこすきっかけとなった出来事、背景を念頭に心を込めて、全力を尽くします。
法律について
皆様に法律について少しでも興味を持ってもらうためにはどうしたらいいか、を常に考えております。法律について興味ない方は条文を見てもすぐに理解できないこともあります。用語についても普段使用している言葉の意味と少し違うこともあります。こんな基本的なこと聞くのは恥ずかしい、と思わず...
時間について
ついつい、忙しい、時間がないと言ってしまいますが、時間は作るもの、とよく言われます。確かに、毎日スケジュールを組んでこなしていけば、意外と片付けられるものです。ブログは以前のように毎日、という訳にはまいりませんが、なるべく時間を作って更新していくつもりです。
抵当権付き不動産(その2)
債務とともに抵当権付き不動産を相続した際は、不動産を売却して債務を支払う方法、不動産はそのままで債務を返済する方法などが考えられます。 不動産の価値に対して債務過多の場合は相続放棄も検討する必要があります。
抵当権付き不動産
相続する不動産に抵当権が付いている場合があります。 被相続人が住宅ローンを払い終わっていないものや第三者の債務に対する抵当権がついているものもあります。 第三者の債務であれば不動産に抵当権は付いたままですが、返済する義務はありません。...
生命保険受取人の変更
遺言書で生命保険の受取人を変更することもできます。 遺言書による受取人の変更は保険会社側にとって当然には判別できないため、遺言書が効力を生じた後、相続人が受取人変更の旨を保険者(生命保険会社)に通知しなければ保険者に対抗できないことになっております。(保険法44条)
遺言書書換えのタイミング
遺言書は相続人に変動があった場合、遺産を処分した場合、新たに購入した場合は書き直した方が賢明です。 結婚、離婚、出産、養子縁組、離縁、推定相続人の死亡など家族関係に変動があった時は遺言書を書き換えるタイミングと言えます。...
家族の気持ち
生きている間に自分の葬儀の要望などを家族に話す際、家族がどう思うか、も考える必要があります。 私は、主人から「自分が死んだら・・」という話をされると、とても寂しい、悲しい思いをしました。 必要なことだとは分かっていても、いずれ来る事実であると思っていても、やはり悲しいもので...
複数の遺言執行者
滞りなく遺言内容を実現するために遺言書で遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は法人でも複数でも可能です。 複数の遺言執行者を指定している場合で、遺言書に特段の意思表示がない場合は、任務の執行は過半数で決することになります。(民法第1017条1項)
委任契約
賃貸不動産を所有されている方はその管理を不動産会社に委任していることが多いと思います(管理受託契約)。 もし、賃貸不動産の所有者が亡くなった場合、不動産会社との委任契約は相続人に当然には受け継がれず、終了します。 ただ急迫の事情があるときは、受任者(不動産会社)は相続人等が...
賃借権
不動産の借主が亡くなった場合、賃借権は相続されます。同居の家族はそのまま賃貸借契約を継続し、家賃を支払って居住することができます。 相続人がいない場合、籍を入れていない事実上の夫婦や事実上の親子が同居していた場合賃貸借契約を継続することができます。(借地借家法36条)
遺産分割の際の注意点
専門家を交えず自分たちで遺産分割協議書を作成したい、と思われることもあると思いますが、注意すべき点があります。 面識のない相続人がいるが、そのまま連絡もとらずに(気付かずに)遺産分割協議書を作成してしまった場合、どうなるのでしょうか。 判例によると、原則無効となります。...
虚偽表示、錯誤
虚偽表示は相手方と示し合わせてウソの意思表示をすることをいい、無効となります。それを知らない第三者には無効を主張できません。(民法94条) 錯誤は自覚のない間違い、いわゆる「勘違い」がそれにあたります。法律行為の要素つまり重要な点に勘違いがあると無効となります。ただし、勘違...