遺言(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を有する者は、遺言で、未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。(民法839条、848条)私の子が成人するまで後8年、何も起こらないとも限りません。私は遺言で未成年後見人を指定しております。
共同遺言の禁止
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることはできない(民法975条)とされており、連名で作成することはできません。ご夫婦で遺言を遺したい場合でも別々に作成する必要があります。
成年被後見人の遺言
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない(民法973条)という定めがある通り、成年被後見人であっても、遺言を遺すことは可能です。
包括遺贈
財産を特定せず、財産の全部、あるいは全財産の何分の一などのように指定します。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)ため、権利だけでなく債務も承継することになります。
特定遺贈
財産を特定して遺贈することを、特定遺贈といいます。不動産や絵画などを特定する場合はもちろん、現金を○○万円という場合も特定遺贈となります。なお、遺言書作成から相続までの間に特定物を売却してしまった場合は無効となります。
委託
遺言で第三者に遺産分割の指定を委託することも可能です。(民法908条)自分ではなかなか決められないが、トラブルになってしまうのが心配だ、という場合に有効です。遺言の時点と実際相続が発生した時点では状況が変わっていることも多いでしょう。信頼できる第三者に委託しておけば、状況に...
受遺者の相続人
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自分の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。ただし、遺言者が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従います。(民法988条)なお、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が亡くなった場合、効力...
後見人の指定
未成年の子がいる場合(未成年の親権者)、遺言で未成年者の後見人を指定することができます。(民法839条)また、後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます。(民法848条)
秘密証書遺言(その2)
遺言書の本文はワープロや代筆でも可能となりますが、自署、押印は必要です。封筒に入れ、遺言書に押印した印と同じもので封印する必要があります。通常の公正証書遺言と同様に証人が2人必要なので、その分の費用がかかる恐れがあります。また、自筆証書遺言と同様、保管にも気を付けなればなり...
秘密証書遺言(その1)
内容を明かさずに公正役場に遺言したことを記録できますが、保管はされません。自筆証書遺言と同様に家庭裁判所による検認が必要となります。手数料は記載された財産の額に関わらず1万1000円です。通常の公正証書遺言の財産額200万円超~500万円の手数料と同じですので、それより多く...