停止条件付遺贈
遺贈にあたり、停止条件をつけることも可能で、その条件が成就した時にはじめて遺贈の効力が発生することになります。もし、条件が成就不可の場合は遺贈自体無効となります。逆に相続人死亡前に成就している場合は、無条件で相続開始と同時に遺贈の効力が発生することになります。
付言
遺言の最後に遺言を書いた経緯、意図などを付け加えることで相続人も遺言を受け入れやすくなります。また、ご家族への感謝の言葉が残っていると受け取る方は悲しいけれど、嬉しいものです。告げ口、悪口の類は避けて下さい。ご自身の品位に関わりますので。
遺産分割の禁止
被相続人は遺言で、相続開始から5年を超えない期間であれば、遺産の分割を禁止することができます(民法908条)。自分が亡くなった際、住んでいた家をすぐに売却して欲しくない場合や遺産分割でトラブルになりそうな場合などに有効です。
エンディングノート
エンディングノートは自分が亡くなった後、あるいは認知症になった時、家族が困らないようにしておくために良い方法だと思います。ただ、個人情報は必要最小限に留め、キャッシュカードの暗証番号は記入しないようにして(市販のエンディングノートには暗証番号を書かないよう注意書きがしてあり...
公正証書遺言(証人)
公正証書遺言を作成する時は、専門家に依頼した場合でも必ず本人が公証役場に出向く必要があります。身体的に困難な場合などは公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。また、証人は2人以上必要で、推定相続人や受遺者などの利害関係人は証人となることができませんので、注意が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言を作成した場合はその旨を家族に伝えておくか、遺言の正本、謄本を家族が見つけやすい場所に保管することが重要です。遺言書が見つからない場合、遺言検索システムは有効ですが、そもそも遺言書の存在を知らなくては検索システムを利用しないこともあり得ます。遺言者が生存中の間は...
遺言検索システム
全国どの公証役場で作成した公正証書遺言でも、昭和64年1月1日以降に作成したものであれば、相続人等利害関係人は近くの公証役場で検索してもらうことが可能です。遺言書の有無、原本が保管されている公証役場などが判明します。遺言者が亡くなられたことが分かる除籍謄本、遺言者との関係が...
遺言能力
15歳に達した者は遺言をすることができます(民法961条)。遺言は高齢になってから書くものではありません。高齢ではかえって信ぴょう性を失い、無効となるケースもあります。縁起でもないと敬遠せずにまずは一度書いてみて、定期的に見直してみてはいかがでしょうか。
葬儀の希望
ご自身でこういう葬儀をして欲しいという要望があれば、生前から口頭で伝えておくか、亡くなった後に発見されやすい手段をとる必要があります。遺言では間に合わない可能性が高いです。自筆証書遺言書は開封せずに家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。亡くなった主人は葬式にお金を...
仲が良いので関係ない?
うちの子供たちは仲が良いので、相続争いにはならない、と思ってはいませんか。実際兄弟同士の仲が良くても、相続となったら話は別と思っておいた方が無難です。兄弟の家族も黙ってはいません。平等に、と思っていても完全な平等はあり得ません。遺言で「お互い譲歩して」「争いのないように」と...