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祭祀
民法897条では系譜、祭具及び墳墓の所有権については相続財産とはせず、被相続人の指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する者が承継する、と定められています。仏壇やお墓など先祖代々受け継がれているものについては共同分割が相応しくないためと考えられます。
逆代襲
妻子のいない者が亡くなった時、親に相続されますが、親がすでに両親とも亡くなっている場合で、祖父母が生きている場合(一人でも)は、祖父母が相続します。 例えば、私と息子が同時に死亡した場合、息子の財産は主人の父、私の両親3人に相続されることになります。
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