死亡危急時遺言(その1)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言するときは、証人三人以上立会い、その一人に遺言の趣旨を口授します。口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各証人が承認、署名、押印しなければなりません。この遺言の日から20日以内に証人又は...
胎児(相続権)
胎児でも生まれてくれば相続権があります。厳密に言いますと、生まれる前にすでに権利があることになります(民法886条)。婚姻関係にあれば、嫡出子として認められます。もし婚姻関係にない場合は、胎児認知(民法783条)、死後認知(民法781条、787条)の必要があります。
遺言信託
信託銀行が遺言執行を行うサービスを遺言信託ということもありますが、本来は遺言者が受託者に受益者(子など)へ信託財産の中から生活費を支給してもらう等の信託を遺言で設定することをいいます。遺言信託は死亡により効果が発生します。
遺言で未成年後見人の指定をした場合
遺言で未成年後見人、未成年後見監督人の指定をした場合、遺言者の死亡により効果を生じることになりますが、当事者の本籍地に届出をする必要があります。届出の際に遺言の謄本が必要となります。
補助人
事理を弁識する能力が不十分である者に対して補助という制度があります。成年後見、保佐より軽度な場合のためのものです。今の所、家庭裁判所への申立件数が最も少なく、平成27年の1年で1360件でした。ある程度の判断能力がある状態なので、本人以外の請求による場合は本人の同意が審判開...
保佐人
保佐人には不動産の売買等一定の重要な行為について同意権が与えられます。(民法13条)被保佐人が必要な同意、あるいは同意に代わる家庭裁判所の許可なしにした行為は取り消すことができます。また、家庭裁判所は請求により保佐人に特定の行為について代理権を付与することもできます。(民法...