任意後見について
任意後見制度を利用し、将来的に判断能力が衰えたときのために、自分で信頼できる者に財産管理などを行ってもらえるよう予め契約しておくことができます。受任者を監督するため、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しなければならず、任意後見監督人の選任された時からその効力が発生します。(任...
成年後見について(その2)
成年後見には法定後見と任意後見があり、現状では判断能力がなくなってから家庭裁判所に後見人を選任してもらう法定後見が多く、自分で事前に契約できる任意後見はまだ少ないようです。任意後見契約は自分が将来、認知症などで判断能力がなくなったときに備えておく契約となります。この契約は公...
成年後見について(その1)
痴ほう症で分別がつかなくなった場合などのために成年後見という制度があります。民法7条では、精神上の障害により判断能力を失った者について、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見...
相続人不存在
配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、いずれもいない場合は相続人不存在となります。相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人として扱われます(民法951条)。家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人捜索の公告手続きなどを行います。公告期間に相続人が現れず、相当と認める...
特別代理人の選任
親と未成年の子との間で利益が相反するケースは、相続でもあり得ることです。父が亡くなり、母と子が相続人となる場合、利益相反となります。この場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。未成年の子が複数いる場合、人数分の申立書を提出する必要があります。戸籍謄本及び遺産分割...
子との利益相反
子の財産管理をすることは親権に含まれていますが、親の立場を利用して子の財産を脅かす行為を防止するため、親と子の利益が相反する場合は特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条)。例えば、親が借金をする目的で子の所有する不動産を担保にする、といった場合...