自筆証書遺言の要件2
年月日については、特定できれば有効とのことですが、誰が見てもわかるようにしておくことをおすすめします。封筒について、封印する必要はないのですが、偽造・変造の恐れがあるため、封印することをすすめる専門家が多いようです。同様に偽造防止のため、印も実印を使用し、印鑑証明を添付して...
自筆証書遺言の要件1
まず、自筆であること、つまり全文、日付、氏名を自分で書くということです。誰かに代筆してもらうと無効です。次に押印ですが、実印である必要はありません。遺言書本文に押印がない場合でも遺言書本文を入れた封筒の封じ目に押印がされていれば押印の要件は満たされているということになるよう...
数次相続
相続手続きが終わる前に相続人が亡くなり、第二の相続が開始するような場合を数次相続といいます。高齢化だけでなく相続手続きが長引くことにより、そのような事態になることも考えられます。焦る必要はありませんが、なるべく早めに手続きを終わらせる方が良いでしょう。
遺言の撤回
当然ながら遺言書は撤回できます。遺言書を書き直す際は「過去に作成した遺言はすべて撤回する」旨を明記しておきます。ご自分で保管されている自筆証書遺言の場合は簡単に廃棄できますが、公正証書の場合は記録として残ってしまいます。公証人役場へ行って、撤回の手続きをすることも可能ではあ...
寄与分
被相続人の財産維持、増加に貢献した者に対して寄与した分を相続財産から控除し残額を相続分与することが可能です。病気の時の看護や家業の跡継ぎなどが寄与にあたります。相続人間の話し合いがまとまらない時は家庭裁判所が寄与分を定めます。
行方不明者
相続人の中に海外で結婚して音信不通など行方が不明な者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任審判申立書を提出します。その後選任された財産管理人を交え遺産分割協議を行い、協議案とともに不在者財産管理人の権限外行為許可審判申立書を家庭裁判所に提出します。権限外許可が得られれ...
生前贈与(その2)
相続分を軽減するために生前贈与する方が良い場合もありますが、ご自分でお住いの家を贈与してしまうとトラブルとなるケースが多くあります。ご自分が今後生活する上で支障のない程度にとどめておくことをお勧めします。